労災保険は労働者を一人でも使用する事業は、規模の如何を問わず、全ての事業所に適用されます。ートタイマー等の雇用形態は関係ありません。
事業主の負担する保険料によってまかなわれています。
労働者を雇用しているにも関わらず労災保険に加入していない事業所において、労災事故が発生した場合、保険料を納付している事業主との間の費用負担の公平性を確保するため、次のことが行われます。
事業主が労災保険の 加入手続を怠っていた期間中に労災事故が発生した場合、遡って 保険料を徴収する他に、労災保険から給付を受けた金額の 100%又は40%を事業主から徴収することになります。
当事務所では、労働保険の加入手続をサポートします。