日本国籍を有しない方が、国民年金又は厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、出国後2年以内に脱退一時金を請求することができます。
厚生年金保険に係る脱退一時金は、所得税額(20%)控除後の金額が、日本年金機構からご本人指定口座に振り込まれます。
また、源泉控除されている所得税額については、税務署に還付請求することにより、全額還付される場合もあります。
当事務所では、帰国前の脱退一時金請求手続の説明、請求手続代行等、脱退一時金請求に係る全ての事務手続を行っています。
帰国予定者、技能実習生及び技能実習生の受け入れ事業を行っている協同組合様、お気軽にご相談ください。
外国籍の方、外国人受け入れ企業様及び協同組合様から、脱退一時金支給申請に係るご依頼をいただき申請代行を行っています。
現在、日本年金機構に申請し、概ね4か月程度で支給決定されています。
厚生年金保険に係る脱退一時金の支給要件
支給要件は以下のとおりです。
なお、以下のいずれかに該当した場合、請求ができません。